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協会会則
鹿児島県公立学校事務職員協会の慶弔に関する規定
(目 的)
第1条 この規定は,鹿児島県公立学校事務職員協会員の慶弔に関し規定することを目的とする。
(給 付)
第2条 会員には次により慶弔の給付を行う。
(1) 疾患等のため,入院期間が引き続き1ヶ月以上に及んだときは10,000円
(2) 休職になって1年を経過したときは,10,000円
(3) 死亡したときは,10,000円(生花及び弔電は別途)
(4) 退職したときは,10,000円
(5) 結婚したときは,10,000円
(6) 災害を受けたときは,役員{会則第11条(3)}の協議により,その災害の程度に応じて10,000円以内の額。
第3条 この規定の改正は,理事会の議決を経て承認を受けなければならない。
附 則
この規定は昭和48年7月1日から施行する。
附 則
この規定は昭和52年7月1日から施行する。
附 則
この規定は昭和63年7月1日から施行する。
附 則
この規定は平成5年7月1日から施行する。
附 則
この規定は平成10年7月1日から施行する。
附 則
この規定は平成15年4月1日から施行する。
附 則
この規定は平成16年4月1日から施行する。
理事会了解事項
(給付該当者の報告手続き)
「慶弔規定第2条関係各号」の該当者は,別記様式により,本部へ報告してください。
(給付手続)
本部は,上記の報告により,本人あてに給付金を送金します。
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