ジムネット鹿児島
協会会則
ホームページ管理規定
 (目的)
第1条 鹿児島県公立学校事務職員協会会則第3条の目的を達成するため,鹿児島県公立学校事務
 職員協会のホームページ(以下「ジムネット鹿児島」という)を設置し,管理規定を定め,運用を図ることと
 する。

第2条 この管理規定は,鹿児島県公立学校事務職員協会会則第5条第3項各号の事業を補完するた
 め,ジムネット鹿児島に係る作成及び運用について必要な事項を定めたものである。

 (趣旨)
第3条 本会の活動内容を広くかつ迅速に情報発信するとともに,会員への情報提供及び会員相互の情
 報交換の場として,ジムネット鹿児島を活用するものとする。

 (管理者)
第4条 ジムネット鹿児島の管理者は,鹿児島県公立学校事務職員協会会長(以下「管理者」 という。)
 とする。

第5条 管理者は,ジムネット鹿児島の作成及び運用に関する管理を行う。

 (運用責任者)
第6条 管理者は,運用責任者を置き,ジムネット鹿児島に係る作成及び運用の取り扱いを委任する。

第7条 運用責任者は,鹿児島県公立学校事務職員協会IT班担当副会長(以下「運用責任者」という。)
 とし,ジムネット鹿児島に係る作成及び運用に関する調整を行う。作成及び運用に係る業務は,鹿児島県
 公立学校事務職員協会IT班(以下「IT班」という。)が行う。

第8条 前条の規定に関わらず,重要な改廃の場合,作成及び運用に関する調整は管理者が行う。

 (運用業務)
第9条 IT班は,ジムネット鹿児島の作成及び運用業務に関する次の各号を行う。
 (1) Webヘージの作成及び修正
 (2) Webプログラムの作成及び修正
 (3) 掲示板の設置及び修正,また掲示板から運用責任者へのインターネット接続
 (4) ホームページ作成に関する契約
 (5) その他

(個人情報の保護)
第10条 ジムネット鹿児島の作成に当たっては,個人情報の保護に関する法律に基づき,個人情報等のプ
 ライバシー保護について十分配慮するものとする。

2 ジムネット鹿児島の「研究大会・報告」には鹿児島県公立学校事務職員協会での研究大会やパソコン
 研修会で発表したものを掲載するものとする。
3 前条第2項以外でジムネット鹿児島に鹿児島県公立学校事務職員協会会員並びに個人の文章・絵
 画・プログラムソフト等を掲載する場合には,該当者の許諾を得るものとする。

4 鹿児島県公立学校事務職員協会で発行する「学校名簿」については,「会員用」のページに掲載し,
 パスワードを設定するものとする。

5 著作権を有する著作物をジムネット鹿児島で公開する場合,知的所有者の許諾を受ける。

 (リンクの設定)
第11条 ジムネット鹿児島と他のホームページを相互にリンクする場合,鹿児島県公立学校事務職員協会
 の目的を十分に配慮した上で設定する。

 (禁止事項)
第12条 次の各号に関することは,ジムネット鹿児島に掲載することを禁止する。
 (1) 公序良俗に反する内容
 (2) 特定の個人や団体を誹謗・中傷・批判する内容
 (3) 著作権を侵害する内容
 (4) その他管理者が掲載するにふさわしくないと判断したもの

2 前項第1号から第4号に関する内容を発見した場合,管理者は速やかに削除を行うことができる。

 (安全管理)
第13条 ジムネット鹿児島のセキュリティ対策を十分に行い,外部から不正に進入し改ざん等の攻撃を受け
 た場合は,次の各号により迅速かつ適正な対応を行う。
 (1) 不正進入及び改ざん等の有無を確認するため,IT班において1日に最低1回程度はジムネット鹿児
   島を閲覧し確認する。
 (2) 不正進入及び改ざん等を発見した場合,IT班は,速やかに運用責任者に報告を行い,運用責任
   者は,管理者に報告し指示を受ける。
 (3) 管理者は,不正進入及び改ざん等の攻撃を受けた場合は,ジムネット鹿児島のWebサービスを停
   止する等の対策を講じる。
 (4) 管理者は,不正進入及び改ざん等の対策が終了した後は,速やかにジムネット鹿児島のWebサー
   ビスを再開するものとする。

 (その他)
第14条 本規定に定めない事項については,その都度必要に応じ,役員会で協議のうえ定めるものとする。

      附 則
 本管理規定は平成24年4月1日から施行する。
      附 則
 本管理規定は令和3年4月1日から施行する。

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