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協会会則
鹿児島県公立学校事務職員協会会則
第1章 総則
(名称)
第1条 本会は,鹿児島県公立学校事務職員協会と称する。
(事務所)
第2条 本会の事務局は,会長の在任する学校に置く。ただし,会長在任校以外の学校におくこともできる。
(目的)
第3条 本会は,会員相互の親睦と,緊密な連携のもとに学校事務の研究並びに,学校教育の進展に寄
与することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は,前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 学校事務の能率促進に関する調査・研究
(2) 研究会・講習会等の開催
(3) 関係諸団体との連絡提携
(4) その他本会の目的達成に必要な事業
(専門部等)
第5条 本会は,前条の事業を行うため次の専門部等を置く。
(1) 調査研究部
(2) 研修部
(3) IT班
(4) その他必要と認める部
第2章 組織
(会員)
第6条 本会は,鹿児島県公立高等学校,特別支援学校に勤務する事務職員及び事務に従事するその
他の職員をもって構成する。
(支部)
第7条 本会は,次の地区別に支部を置く。
鹿児島,南薩,北薩,姶良伊佐,大隅,熊毛,大島
第3章 機関
(機関)
第8条 本会に次の機関を置く。
総会・理事会・役員会・支部会・専門部会等
(総会)
第9条 総会は最高の議決機関で,年1回開催する。ただし,理事会の決議または会員の3分の2以上の
要求,もしくは会長が必要と認めたときは臨時に開くことができる。
2 総会の議決事項は次のとおりとする。
(1) 会則の改正
(2) 事業計画の審議
(3) 予算の審議・決算の承認
(4) 会長・副会長及び監事の承認
(5) その他特に重要な事項
(理事会)
第10条 理事会は総会に次ぐ議決機関で,理事をもって構成する。なお,必要に応じ,各専門部長及び
監事を出席させることができる。
2 理事の数は,各支部2人(支部長を含む。)とする。
ただし,会員40人を超える支部については,会員数が40人を超える20人ごとに1人を2人に加えた数とす
る。
3 理事会は毎年1回以上開催し,次の事項を審議する。
(1) 総会の議案
(2) 会則施行のための必要な諸規則の制定及び改廃
(3) 予算の補正に関する事項の審議
(4) その他必要な事項
(役員会)
第11条 役員会は会長,副会長,本部理事で構成し,次の事項を処理する。なお,必要に応じ,各専門
部長を出席させることができる。
(1) 総会,理事会で議決された事項
(2) 緊急に処理を必要とする事項
(3) その他必要な事項
(支部会)
第12条 支部会は第7条に基づく支部毎に設置し,支部長を置き,次の事項を処理する。
(1) 支部総会の開催
(2) 第4条に基づく事業の推進
(3) その他必要な事項
(専門部会等)
第13条 専門部会は専門部委員及び専門部担当役員で構成し,次の事項を処理する。
(1) 専門部長の選出
(2) 第4条に基づき総会並びに理事会で決議された事業の推進
(3) その他専門部活動に必要な事項
2 IT班はIT班委員及びIT班担当役員で構成し,協会ホームページの運用並びに会員に対するITに関する
相談・助言を行う。協会ホームページ運用の詳細は別に定める。
第4章 役員
(役員)
第14条 本会に,次の役員を置く。
(1) 会長 1人 本会を代表し,会務を統括する。
(2) 副会長 若干名 会長を補佐し,会長に事故あるときはこれを代行する。
(3) 本部理事 若干名 本会の事務を処理する。
(4) 監事 2人 本会の会計を監査する。
(選出方法)
第15条 役員等の選出は次による。
(1) 会長,副会長及び監事は,理事会で選出し,総会の承認を得る。
(2) 専門部委員は,各支部の推薦及び役員会推薦により会長が委嘱する。
(3) 本部理事及びIT班委員は,役員会の推薦により会長が委嘱する。
(4) 専門部長及び特別委嘱の部員は,各部で選出し会長が委嘱する。
(任期)
第16条 役員,理事及び専門部委員の任期は1年とし再任を妨げない。欠員の補充によって就任した者
の任期は前任者の残任期間とし,任期満了の場合でも後任者の就任までその職務を行うものとする。
第5章 会議
(議長)
第17条 総会及び理事会の議長は,会議の都度選出する。
(定員数等)
第18条 総会及び理事会は,構成人員の3分の2以上(委任状を含む。)の出席をもって成立し,出席人
員の過半数で議決する。なお,可否同数のときは議長がこれを決定する。
(招集)
第19条 会議は,支部会を除き,全て会長が招集する。
第6章 会計
(経費)
第20条 本会の会計は次に掲げるものでまかなう。
(1) 会費
(2) 寄付金
(3) その他の収入
(年度)
第21条 本会の事業及び会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
ただし,総会において予算案が承認されるまでの間は,通常の会議及び例年執行される経常的な収支に
ついては,会長の決定において処理できるものとする。
附 則
本会則は昭和46年7月11日から施行する。
附 則
本会則は昭和47年8月10日から施行する。ただし,第19条(現行第20条)については,昭和47年度に
限り7月1日から昭和48年6月30日までとする。
附 則
本会則は昭和53年7月1日から施行する。
附 則
本会則は平成5年7月1日から施行する。
附 則
本会則は平成10年7月1日から施行する。
附 則
本会則は平成13年8月3日から試行する。ただし,第19条(現行第20条)については,平成13年度に
限り7月1日から平成14年3月31日までとする。
附 則
本会則は平成15年4月1日から施行する。
附 則
本会則は平成18年4月1日から施行する。
附 則
本会則は平成19年4月1日から施行する。
附 則
本会則は平成21年4月1日から施行する。
附 則
本会則は平成23年4月1日から施行する。
附 則
本会則は令和3年4月1日から施行する。
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