個人型確定拠出年金(個人型DC)申請に係る留意事項について(まとめ)
個人型確定拠出年金(個人型DC) とは?
・通称iDeCo(イデコ)
・公的年金に上乗せして給付をうける私的年金のひとつ。
・加入者が月々の掛け金を拠出し(積立)、
あらかじめ用意された金融商品で運用し、
60歳以降に年金または一時金で受け取る。
・運用については自己責任
メリットは?
(1)積み立てするときの掛け金は、
所得税の年額計算において「全額控除」対象なので、
所得税を抑えることができます。
(年末調整時に、生命保険料などの証明はがきとともに、
イデコの掛け金が証明されたはがきを提出してください)
併せて住民税も抑えられることになります。
≪めやす≫満額12,000円(月)×12か月=14万4000円積み立てた時の
所得税・住民税の負担軽減額(今と比べて節約できる額のめやす)
課税所得額 所得税 住民税 節約額
195万円以下 5% 10% 2万1600円
195-330万円以下 10% 10% 2万8000円
330-695万円以下 20% 10% 4万3200円
(解説)
課税所得額は年収額ではありません。
昨年の年末調整明細や源泉徴収票を見てご確認ください。
現在30歳の方ならば、60歳まで2.5万円×30年=75万円程度
所得税や住民税を払わなくてよい、というかんじです。
(2)
運用益が非課税
(3)60歳以降の受け取り時には
公的年金等控除または退職所得控除が受けられる
なぜ個人で年金を積み立てる必要がある?どうしてこうも優遇されている?
加入については強制ではありません。
必要だと感じる年金額は個人によって異なります。
一方で、国による優遇措置がおこなわれているのにも理由があります。
他の個人年金の商品との比較や、自分にとっての必要性については
各自でじっくり研究されてみてはいかがでしょうか。
申し込み方法
(ア) 申込者は、金融機関で事前に申し込みを済ませる
事業主の証明印をもらうように言われる(記入例:様式3のこと)
・ 期限付職員も対象です
・ 共済組合員は様式に(共済組合員用)と書かれています
(イ) 申込者は、添付ファイルの様式(1)と(2)に記入・押印し、
様式3を添えて自分の職場の事務室に出す
(ウ) 事務職員は様式(1)に受付印を押し、
様式(1)~(3)に記入漏れがないかチェックする
(エ) 事務職員は様式1~3を厚生係へ提出する。
(オ) 様式3に事業主印が押印されたものが学校へ返送される。
(または是正の連絡等がくる)
(カ) 事務職員は様式3を本人へ返す
(キ) 職員本人は様式3を金融機関に提出する
以上の流れです。
現在、県教委ではイデコについて給与天引きできるようにはなっていません。
(全員「個人払」です)
つきましては、前述のように、掛金の所得税控除については自動では行われません。
(ク) 年末(毎年10月)に、「
国民年金基金連合会」から積立額について自宅あて証明が届く
(ケ)
年末調整時に自己申告する+(ク)の証明書を添付する
↑これが大事ですのでお忘れなきようお願いします。
なお
(ケ)を申告することで、自動的に住民税の計算に反映されます。
(事務職員は、上記(ウ)~(カ)の取り次ぎはいたしますが、
最終的な個人の契約状況を把握してませんので、申告の脱漏についてお声かけできません。)
添付ファイル(PDF)
・様式(1)
・様式(2)
・様式(1)~(3)の記入例