協会会則 association

協会各種申請書様式について

☆事務職員協会本部宛の各種申請書の書式を掲載いたしました。
 協会申請書
 (協会名使用承認申請書,慶弔費受給者報告書,研究実績報告書,助成金交付申請書)

 

 (慶弔費受給者報告書)

鹿児島県公立学校事務職員協会会則

第1章 総則
 (名称)
第1条 本会は,鹿児島県公立学校事務職員協会と称する。
 (事務所)
第2条 本会の事務局は,会長の在任する学校に置く。ただし,会長在任校以外の学校におくこともできる。
 (目的)
第3条 本会は,会員相互の親睦と,緊密な連携のもとに学校事務の研究並びに,学校教育の進展に寄
 与することを目的とする。
 (事業)
第4条 本会は,前条の目的を達成するために次の事業を行う。
 (1) 学校事務の能率促進に関する調査・研究
 (2) 研究会・講習会等の開催
 (3) 関係諸団体との連絡提携
 (4) その他本会の目的達成に必要な事業
 (専門部等)
第5条 本会は,前条の事業を行うため次の専門部等を置く。
 (1) 調査研究部
 (2) 研修部
 (3) IT班
 (4) その他必要と認める部

第2章 組織
(会員)
第6条 本会は,鹿児島県公立高等学校,特別支援学校に勤務する事務職員及び事務に従事するその
 他の職員をもって構成する。
 (支部)
第7条 本会は,次の地区別に支部を置く。
 鹿児島,南薩,北薩,姶良伊佐,大隅,熊毛,大島

第3章 機関
(機関)
第8条 本会に次の機関を置く。
 総会・理事会・役員会・支部会・専門部会等
 (総会)
第9条 総会は最高の議決機関で,年1回開催する。ただし,理事会の決議または会員の3分の2以上の
 要求,もしくは会長が必要と認めたときは臨時に開くことができる。
2 総会の議決事項は次のとおりとする。
 (1) 会則の改正
 (2) 事業計画の審議
 (3) 予算の審議・決算の承認
 (4) 会長・副会長及び監事の承認
 (5) その他特に重要な事項
(理事会)
第10条 理事会は総会に次ぐ議決機関で,理事をもって構成する。なお,必要に応じ,各専門部長及び
 監事を出席させることができる。
2 理事の数は,各支部2人(支部長を含む。)とする。
 ただし,会員40人を超える支部については,会員数が40人を超える20人ごとに1人を2人に加えた数とす
 る。
3 理事会は毎年1回以上開催し,次の事項を審議する。
 (1) 総会の議案
 (2) 会則施行のための必要な諸規則の制定及び改廃
 (3) 予算の補正に関する事項の審議
 (4) その他必要な事項
 (役員会)
第11条 役員会は会長,副会長,本部理事で構成し,次の事項を処理する。なお,必要に応じ,各専門
 部長を出席させることができる。
 (1) 総会,理事会で議決された事項
 (2) 緊急に処理を必要とする事項
 (3) その他必要な事項
 (支部会)
第12条 支部会は第7条に基づく支部毎に設置し,支部長を置き,次の事項を処理する。
 (1) 支部総会の開催
 (2) 第4条に基づく事業の推進
 (3) その他必要な事項
 (専門部会等)
第13条 専門部会は専門部委員及び専門部担当役員で構成し,次の事項を処理する。
 (1) 専門部長の選出
 (2) 第4条に基づき総会並びに理事会で決議された事業の推進
 (3) その他専門部活動に必要な事項
2 IT班はIT班委員及びIT班担当役員で構成し,協会ホームページの運用並びに会員に対するITに関する
 相談・助言を行う。協会ホームページ運用の詳細は別に定める。

第4章 役員
 (役員)
第14条 本会に,次の役員を置く。
 (1) 会長       1人  本会を代表し,会務を統括する。
 (2) 副会長   若干名   会長を補佐し,会長に事故あるときはこれを代行する。
 (3) 本部理事  若干名   本会の事務を処理する。
 (4) 監事       2人 本会の会計を監査する。
 (選出方法)
第15条 役員等の選出は次による。
 (1) 会長,副会長及び監事は,理事会で選出し,総会の承認を得る。
 (2) 専門部委員は,各支部の推薦及び役員会推薦により会長が委嘱する。
 (3) 本部理事及びIT班委員は,役員会の推薦により会長が委嘱する。
 (4) 専門部長及び特別委嘱の部員は,各部で選出し会長が委嘱する。
 (任期)
第16条 役員,理事及び専門部委員の任期は1年とし再任を妨げない。欠員の補充によって就任した者
 の任期は前任者の残任期間とし,任期満了の場合でも後任者の就任までその職務を行うものとする。

第5章  会議
 (議長)
第17条 総会及び理事会の議長は,会議の都度選出する。
 (定員数等)
第18条 総会及び理事会は,構成人員の3分の2以上(委任状を含む。)の出席をもって成立し,出席人
 員の過半数で議決する。なお,可否同数のときは議長がこれを決定する。
 (招集)
第19条 会議は,支部会を除き,全て会長が招集する。

第6章  会計
 (経費)
第20条 本会の会計は次に掲げるものでまかなう。
 (1) 会費
 (2) 寄付金
 (3) その他の収入
 (年度)
第21条 本会の事業及び会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
 ただし,総会において予算案が承認されるまでの間は,通常の会議及び例年執行される経常的な収支に
 ついては,会長の決定において処理できるものとする。

 附 則
 本会則は昭和46年7月11日から施行する。
 附 則
 本会則は昭和47年8月10日から施行する。ただし,第19条(現行第20条)については,昭和47年度に
 限り7月1日から昭和48年6月30日までとする。
 附 則
 本会則は昭和53年7月1日から施行する。
 附 則
 本会則は平成5年7月1日から施行する。
 附 則
 本会則は平成10年7月1日から施行する。
 附 則
 本会則は平成13年8月3日から試行する。ただし,第19条(現行第20条)については,平成13年度に
 限り7月1日から平成14年3月31日までとする。
 附 則
 本会則は平成15年4月1日から施行する。
  附 則
 本会則は平成18年4月1日から施行する。
      附 則
  本会則は平成19年4月1日から施行する。
      附 則
  本会則は平成21年4月1日から施行する。
      附 則
 本会則は平成23年4月1日から施行する。
    附 則
 本会則は令和3年4月1日から施行する。

鹿児島県公立学校事務職員協会の慶弔に関する規定

 (目 的)
第1条 この規定は,鹿児島県公立学校事務職員協会員の慶弔に関し規定することを目的とする。
 (給 付)
第2条 会員には次により慶弔の給付を行う。   
 (1) 疾患等のため,入院期間が引き続き1ヶ月以上に及んだときは10,000円
 (2) 休職になって1年を経過したときは,10,000円
 (3) 死亡したときは,10,000円(生花及び弔電は別途)
 (4) 退職したときは,10,000円
 (5) 結婚したときは,10,000円
 (6) 災害を受けたときは,役員{会則第11条(3)}の協議により,その災害の程度に応じて10,000円以内の額。

第3条 この規定の改正は,理事会の議決を経て承認を受けなければならない。

   附 則  
 この規定は昭和48年7月1日から施行する。

   附 則  
 この規定は昭和52年7月1日から施行する。

   附 則  
 この規定は昭和63年7月1日から施行する。

   附 則  
 この規定は平成5年7月1日から施行する。

   附 則  
 この規定は平成10年7月1日から施行する。

   附 則  
 この規定は平成15年4月1日から施行する。

   附 則  
 この規定は平成16年4月1日から施行する。

理事会了解事項
 (給付該当者の報告手続き)
        「慶弔規定第2条関係各号」の該当者は,別記様式により,本部へ報告してください。
  (給付手続)
         本部は,上記の報告により,本人あてに給付金を送金します。

ホームページ管理規定

 (目的)
第1条 鹿児島県公立学校事務職員協会会則第3条の目的を達成するため,鹿児島県公立学校事務
 職員協会のホームページ(以下「ジムネット鹿児島」という)を設置し,管理規定を定め,運用を図ることと
 する。

第2条 この管理規定は,鹿児島県公立学校事務職員協会会則第5条第3項各号の事業を補完するた
 め,ジムネット鹿児島に係る作成及び運用について必要な事項を定めたものである。

 (趣旨)
第3条 本会の活動内容を広くかつ迅速に情報発信するとともに,会員への情報提供及び会員相互の情
 報交換の場として,ジムネット鹿児島を活用するものとする。

 (管理者)
第4条 ジムネット鹿児島の管理者は,鹿児島県公立学校事務職員協会会長(以下「管理者」 という。)
 とする。

第5条 管理者は,ジムネット鹿児島の作成及び運用に関する管理を行う。

 (運用責任者)
第6条 管理者は,運用責任者を置き,ジムネット鹿児島に係る作成及び運用の取り扱いを委任する。

第7条 運用責任者は,鹿児島県公立学校事務職員協会IT班担当副会長(以下「運用責任者」という。)
 とし,ジムネット鹿児島に係る作成及び運用に関する調整を行う。作成及び運用に係る業務は,鹿児島県
 公立学校事務職員協会IT班(以下「IT班」という。)が行う。

第8条 前条の規定に関わらず,重要な改廃の場合,作成及び運用に関する調整は管理者が行う。

 (運用業務)
第9条 IT班は,ジムネット鹿児島の作成及び運用業務に関する次の各号を行う。
 (1) Webヘージの作成及び修正
 (2) Webプログラムの作成及び修正
 (3) 掲示板の設置及び修正,また掲示板から運用責任者へのインターネット接続
 (4) ホームページ作成に関する契約
 (5) その他

(個人情報の保護)
第10条 ジムネット鹿児島の作成に当たっては,個人情報の保護に関する法律に基づき,個人情報等のプ
 ライバシー保護について十分配慮するものとする。

2 ジムネット鹿児島の「研究大会・報告」には鹿児島県公立学校事務職員協会での研究大会やパソコン
 研修会で発表したものを掲載するものとする。
3 前条第2項以外でジムネット鹿児島に鹿児島県公立学校事務職員協会会員並びに個人の文章・絵
 画・プログラムソフト等を掲載する場合には,該当者の許諾を得るものとする。

4 鹿児島県公立学校事務職員協会で発行する「学校名簿」については,「会員用」のページに掲載し,
 パスワードを設定するものとする。

5 著作権を有する著作物をジムネット鹿児島で公開する場合,知的所有者の許諾を受ける。

 (リンクの設定)
第11条 ジムネット鹿児島と他のホームページを相互にリンクする場合,鹿児島県公立学校事務職員協会
 の目的を十分に配慮した上で設定する。

 (禁止事項)
第12条 次の各号に関することは,ジムネット鹿児島に掲載することを禁止する。
 (1) 公序良俗に反する内容
 (2) 特定の個人や団体を誹謗・中傷・批判する内容
 (3) 著作権を侵害する内容
 (4) その他管理者が掲載するにふさわしくないと判断したもの

2 前項第1号から第4号に関する内容を発見した場合,管理者は速やかに削除を行うことができる。

 (安全管理)
第13条 ジムネット鹿児島のセキュリティ対策を十分に行い,外部から不正に進入し改ざん等の攻撃を受け
 た場合は,次の各号により迅速かつ適正な対応を行う。
 (1) 不正進入及び改ざん等の有無を確認するため,IT班において1日に最低1回程度はジムネット鹿児
   島を閲覧し確認する。
 (2) 不正進入及び改ざん等を発見した場合,IT班は,速やかに運用責任者に報告を行い,運用責任
   者は,管理者に報告し指示を受ける。
 (3) 管理者は,不正進入及び改ざん等の攻撃を受けた場合は,ジムネット鹿児島のWebサービスを停
   止する等の対策を講じる。
 (4) 管理者は,不正進入及び改ざん等の対策が終了した後は,速やかにジムネット鹿児島のWebサー
   ビスを再開するものとする。

 (その他)
第14条 本規定に定めない事項については,その都度必要に応じ,役員会で協議のうえ定めるものとする。

      附 則
 本管理規定は平成24年4月1日から施行する。
      附 則
 本管理規定は令和3年4月1日から施行する。